百人斬り訴訟 第7回公判の様子





平成16年9月7日(火)
柳川友裕





最初に、稲田弁護士より原告側の主張の再確認があり

・東京日日新聞(現:毎日新聞)の「百人斬り」報道は、戦意高揚のための創作記事であり、ましてや本多が主張するような捕虜や非戦闘員などの「すえもの斬り」ではない事。

・これら一連の東京日日新聞の虚報が元で野田・向井両少尉は戦争犯罪人として殺害され、さらに虐殺実行犯であるという断定をもって本多勝一が朝日新聞に連載し、両少尉の名誉を著しく毀損し、また、遺族の社会的地位を著しく破壊した事。

・また、両少尉の遺族の敬愛追慕の情を著しく侵害した事。

をもって被告にはこれをあがなう責務がある、との原則が確認されました。

また、毎日新聞には「知る権利」の前提である事実の報道を行う社会的責務があり、虚報と判明した以上、これを訂正する義務があることも指摘されました。

これに対し、朝日新聞は「日本将兵が捕虜・非戦闘員を多数虐殺したことは事実である」と居直り、旧軍関係者が書いたとされる出版物に野田少尉が据えもの斬りをしたとする描写があることをもって両少尉による「百人斬り」は事実と主張。これについて朝日は当時の資料と強弁しましたが、昭和57年発行の回想のような出版物であり、事実が書かれているとは限らないと稲田弁護士より反論されました。

この期に及んで、朝日新聞が「百人斬りは事実である」と居直り、強弁しだしてきた事に、怒りを禁じえません。

朝日、本多側は反論が不十分だとして、また、原告側からも朝日などの主張に反論する必要があることから、次回は弁論兼準備が行われることとなりました。次回は弁護人同士の対峙となりますが、両少尉をはじめ、祖国を貶める事に汲々とする反民族分子の策動を粉砕すべく、いっそう力強い支援と連帯の輪を広げていきましょう。








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